今回の台風26号は非常に大型の台風で、各地に被害をもたらしたようです。一刻も早い被害回復をお祈りします。

 

台風接近で操業停止、自宅待機 安全確保へ始業繰り下げも

 

 

 大型の台風26号の接近に備え、企業各社は15日、社員の早退や午後の操業取りやめなどの対応を取った。関東への上陸の恐れがある16日は、工場の操業停止で社員を自宅待機させたり、始業や開店時間を繰り下げたりして安全を確保する。流通大手は16日朝に店舗に商品が確実に届くよう準備を進めた。

 

 飲料大手のサッポロホールディングスは15日、西日本や東海地区の拠点で、所属長の判断によって早退を認める措置を取った。伊藤園は静岡県牧之原市にある静岡相良工場を午後3時半で停止し、夕方以降の操業を取りやめた。

 

47NEWSより引用)

 

Q、台風のため会社が休みになり、自宅待機となった場合、休業手当(労働基準法26条)は支払われるのでしょうか?

 

社会保険労務士試験の勉強をしている方は、検討してみて下さい。

 

休業手当は、平均賃金の100分の60以上支払われます。これがもらえるのともらえないのとでは大違いですね。労働者としては、是非支払って欲しいところです。

 

労基法26条によると、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に、使用者に休業手当の支払い義務が生じます。それでは、台風による休業は、「使用者の責に帰すべき事由」による休業なのでしょうか?

 

そもそも休業手当は、労働者の生活保障のために認められるものでしたよね。そこで、生活保障という趣旨に鑑み、一般法たる民法の「使用者の責に帰すべき事由」より広く捉え、休業手当における「使用者の責に帰すべき事由」には、使用者側に起因する経営管理上の障害を含むと理解されています。

 

しかし、不可抗力による場合は、使用者にはどうしようもないことであり、この場合にまで使用者に休業手当を支払わせるのは酷であることから、この場合は「使用者の責に帰すべき事由」には含まれないとされています。

 

そして台風は自然災害であり避けられないことから、台風の影響により休業せざるを得ない場合は一般に不可抗力による場合とされ、「使用者の責に帰すべき事由」にあたらないことから、一般的には休業手当は支払われないということになります。

 

 

・Q、では、仮に休業手当を支払わなければならない場合だったとして、午前中のみ出勤して午後から休業となった場合はどのくらい支払われるでしょうか?

 

・Q、台風ではなく親工場の経営難の影響で下請工場が休業した場合は?

 

・Q、休業手当と休業補償の違いは?

 

などなど、いろいろ想定して考えてみると社会保険労務士試験の勉強になると思います。