健康保険法の目的条文が改正されています

 

社会保険労務士試験の勉強において、避けて通れないのが法改正ですね。
毎年のように法改正がなされ、しかも法改正がなされた部分が早速その年の試験で出題されたりします。

 

 

例えば2013年度(平成25年度)の選択式試験においては、国民年金法において改正されたばかりの後納制度についてゴッソリと出題されていました。

 

択一で1・2問出題されるだけならまだしも、選択式でまるまる出題されたりすると、いわゆる「足切り」がある関係で、改正法を勉強していなければそれだけで不合格となってしまいます。

 

初めて社会保険労務士試験を勉強した方なら、あまり改正法について意識しなくてもいいのかもしれませんが、前年から引き続き勉強している方は、改正法については意識しておかないと失敗してしまいます。

 

2014年度(平成26年度)出題分についての法改正がいろいろあるので注意しておいて下さい。

 

 

 

毎年法改正がある社労士試験

(毎年のように繰り返される法改正。しっかりチェックしておきましょう)

 

 

 

今回は健康保険法について採り上げます。何と、目的条文(1条)が改正されました。「業務外の事由による」という文言が削除され、代わりに「業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号にいう業務災害をいう。)以外の」という文言に置き換わっています。

 

 

この改正により、健康保険法が適用される場面が広がったことになります。今までの規定だと、労災保険も健康保険も適用されないケースがあったのですが、今回改正されたことにより、労災保険の適用がない疾病や負傷等については、健康保険が適用されることになったのです。

 

この条文(1条)の施行日は平成25年10月1日ですので、2014年度(平成26年度)の社労士試験の範囲となります。

 

この改正はかなり重要な改正ですので、しっかり押さえておいたほうがいいでしょう。