健康保険法ではどうなる?

 

診療報酬を不正請求していた病院が、保険医療機関の指定を取り消されるようです。

 

診療報酬5億円を不正請求、愛知 来年2月、保険医取り消し

 

 東海北陸厚生局は9日、医療法人松陽会(愛知県犬山市)が運営する松浦病院(同)が診療報酬約5億円を不正請求していたと発表した。保険医療機関の指定を2014年2月1日付で取り消す。

 

 厚生局によると、08年2月から12年8月分までの「入院基本料」の算定で、基準となる看護師1人当たりの夜勤時間を実際よりも少ないように見せかける虚偽の届け出をして、4億8996万円を不正に請求していた。

 

 松浦病院は1960年9月に保険医療機関に指定され、二つの病棟に107床の療養病床がある。

 

47NEWSより引用)

 

保険医療機関の指定の取り消しの根拠条文は、健康保険法80条です。本件の場合、不正請求ですから80条3号でしょうか。

 

そして、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問する必要があります(健康保険法82条2項)。過去問でも問われていた部分ですね。

 

 

ちなみに指定を取り消された場合は、再登録を申請しても厚生労働大臣は取り消しから5年以内は指定をしないことができます。(同法65条3項1号)。

 

なお、保険医療機関の指定や取り消しに係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任されています。ですから、本件では指定の取り消しを行うのは、東海北陸厚生局長なのでしょうね。

 

 

健康保険法は社労士試験の試験科目ですから、受験生なら勉強するのですが、そこで学んだ知識と実際に起こった問題とをリンクさせれば、より知識が確かなものになります

 

普段何気なく見ているニュースも、勉強の材料に取り込んでみましょう。