試験に合格したけれど。

 

あなたは、社労士試験に合格するため、しっかり努力を重ねてきました。8月の暑い中に行われる長時間の試験をくぐりぬけ、11月の合格発表でついに合格を確認。ようやく今までの努力が報われて、晴れて社労士の資格を掴み取りました。

 

 

しかし、社労士試験に合格しても、すぐに社労士として登録することはできません。社労士になるためには、原則として2年以上の実務経験が必要となっています(社会保険労務士法3条、施行規則1条の11)。その「実務経験」とは、労働保険や社会保険に関する事務などの経験です。

 

 

社労士って、受験資格にも制限があるのに、合格したとしても登録するにはさらに一定の要件が必要なんですね。

 

 

合格者の中で、この要件を満たしている人は少ないと思います。それでは、その要件を満たしていない人はどうすればいいかというと、実務経験の代わりに、「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める」ものがあれば、登録できることになっています。

 

 

そして、全国社会保険労務士会連合会が行っている「労働社会保険諸法令事務指定講習」を受ければ、「同等以上の経験を有する者と」認められることになっているので、実務経験がない方はこの事務指定講習を受けることによって、社労士として登録可能となります。

 

 

ですから、実務経験のない合格者は、社労士として登録したいのなら、この事務指定講習を必ず受講する必要があります。

 

 

この事務指定講習は年に1回しか実施されませんので、その1回を逃すと、受講のチャンスはまた1年後しかありません。

 

 

しかも、申込期間が非常に短いです。申込期間はたった20日程度です。それも合格発表後、ほとんど間がなく申込みが始まるので、合格に浮かれているうちに申込みをうっかり忘れてしまう、ということにもなりかねません。

 

 

せっかく社会保険労務士試験に合格しても、事務指定講習の申込みを忘れたばっかりに社労士登録を1年間待たされるのは非常にもったいないことです。試験に合格した方は、この申込みだけは忘れないようにして下さい。